HOME > フィールドオブクラフト倉敷について
フィールドオブクラフト倉敷は、「作り手と使い手が自由に交流できる野外クラフト展を開催し、クラフト作品とものづくりの背景を多くの方に知ってもらいたい」、という思いから企画されました。2006年に第1回展を開催し、2020年、2021年は新型コロナウイルス感染拡大により中止を余儀無くされ、昨年は3年ぶりの開催となりました。今年は第16回展となります。
作ること、使うことに実直に向き合い、人の手から生み出されたものは、人の心を動かす静かなエネルギーをもっています。毎日の生活の中で触れる、気持ちの通っているもの、作り手の顔のわかるもの、「いいな」と思えるものは、暮らしに少しずつ幸せをもたらし、豊かさを紡いでくれます。そうした手仕事の魅力を共有し、良質な手仕事を次世代に伝え継いでいきたいと考えています。
今、手仕事に愛着を感じ、大切に使っているのは、その感性を、親、祖父母から受け継いできた世代です。10歳の子どもが10年の歳をかさね、20歳になったとき、フィールドオブクラフトの会場でどのような事を感じるのか。自分の感性で選んで使うこと、作ることを楽しめるようになった若者は、次の10年にどうなっていくのか。古い町並みを保存し続けてきた倉敷には、これからの世代の感性の芽を育ててゆく土壌があります。
出展者には、作品を展示・販売するだけでなく、制作の道具や工程の展示、制作や使用の実演、物づくりを体験できるワークショップなど、生み出されたものの背景や作り手の思いを伝える取り組みをお願いしています。作り手にとっては当たり前のことでも、使い手にとっては新鮮な驚きがあります。作り手と使い手の会話のきっかけとなり、作品の魅力と奥行きを伝えることができるのはもちろん、道具への理解が深まり、愛着をもって長く使うことにつながっていきます。
今展も、作り手と使い手とがクラフトの魅力と生活の豊かさを共有できる会場づくりを目指します。フィールドオブクラフトの活気があり柔らかな空間を、出展者と来場者、一緒になって生み出すことができれば幸いです。
フィールドオブクラフト実行委員会 一同
フィールドオブクラフト実行委員会の理念に賛同する有志で構成しています。
〒700-0816 岡山市北区富田町1丁目1-10
Tel:070-5302-8207
E-mail:jimu(at)field-of-craft.com
Website:https://field-of-craft.com/
宮井 宏
秋岡 寛子 和泉 敦子 勝村 大和 加藤 直樹 亀田 裕子 小谷 翔 小西 克典 千田 稚子 竹中 祥晃 鶴見朋之 堀川翔平 松田 祐丘子 光田 道子 三宅 淳子 村上 愛 森川 雅光 森田 達朗 森永 淳俊 山本 圭一 横山 悦子
高吉 輝樹
アドバイザー
三宅 幹子
第1条 この団体は、フィールド オブ クラフト実行委員会と言う。
第2条 この団体は、岡山県岡山市北区富田町1丁目1-10 に置く。
第3条 この団体は、別紙構成員名簿による委員で構成される。
第4条 この団体は、クラフトを通して社会環境及び生活環境の向上を目指し、広く人々の生活文化の発展に寄与することを目的とする。
第5条 フィールド オブ クラフト実行委員会は、前条の目的を達成するため、フィールドオブクラフトの開催ならびに次の事業を行う。
(1)事業内容
1.人々の生活向上のための啓蒙活動、教育活動、交流活動、支援活動。
2.工藝文化、藝術を通して地域文化及び生活文化の発展を推進する活動。
3.環境保全活動。
4.工藝文化、藝術に係わる調査研究、保全活動。
5.クラフトに関する機関誌、図書その他刊行物の発行。
6.クラフトデザインの意匠保全の活動。
7.その他目的を達成するために必要な活動。
(2)収益事業
1.展覧会の開催及びその受託業務。
2.受託及び協力教育活動に関わる業務。
3.受託アドバイザー事業。
4.刊行物の発行。
5.その他の事業。
第6条 実行委員会に納入した金品及びその他の拠出金品はその理由の如何を問わず、これを返還しない。
第7条 この団体に次の委員及び監査役を置く。
i 委員及び監査役は兼任することはできない。
1. 委員 3名以上30名以内
2. 監査役 1名
ii 委員の中からその互選によって次の役職者を選任する。
1. 委員長 1名
2. 副委員長 2名
3. 事務局長 1名
第8条 委員長は、この団体を代表し、その業務を統括する。
i 委員は、委員会の構成員として、規約及び総会の議決に基づき、業務の執行を決定する。
ii 監査役は、委員の業務執行の状況を監査し、この団体の財産の状況を監査すること。
第9条 委員の任期は、事業年度のフィールドオブクラフトが終わった最初の委員会開催までとする。ただし、補充委員の任期は前任期の残任期間とする。
i 委員長および監査役の委員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
第10条 委員又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けた時は、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第11条 委員及び監査役には、委員会の決議により有給とすることができる。
i 委員及び監査役には、その職務執行に必要な費用を弁償することができる。
第12条 総会は、この団体に於ける最高の意思決定機関であって、実行委員をもって構成する。
第13条 総会は、この団体の運営に関する以下の事項について議決する。
i 規約の変更
ii 解散
iii 事業計画及び収支予算の決定並びにその変更。
iv 事業報告及び収支決算の承認。
v 役員の選任、職務及び報酬。
vi 事務局の運営
vii その他運営に関する重要事項。
第14条 通常総会は、毎年1回開催する。
i 臨時総会は委員会が必要と認めたときに開催する。
ii 実行委員の3分の1以上から会議の開催の請求があったとき。
第15条 総会の議長は、その総会において出席委員の中から選出する。
第16条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
i 寄付金品
ii 事業に伴う収入
iii その他の収入
第17条 資産は委員長が管理し、その方法は委員会の議決による。
第18条 この団体の経費は資産をもって支弁する。
第19条 委員長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、収支決算書を作成し、監査人の監査を経て、総会において承認を得なければならない。
第20条 この団体の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
第21条 この団体の事務を処理するため、事務局を設置する。
i 事務局には、事務局長及び必要な事務局員を置く。
ii 事務局長及び事務局員は委員長が任命する。
iii 委員は事務局長及び事務局員と兼職することができる。
第22条 この規約は、総会において委員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。
第23条 この団体は、次に掲げる事由によって解散する。
i 総会の決議
ii 目的とする活動に係る事業が不可能となった場合。
iii 実行委員の欠乏
iv 合併
v 破産
第24条 この規約の施行について必要な事項は、規約に定める他、総会の議決を経て委員長が別に定める。
附則 1. この現行規約は、令和2(2020)年4月8日から施行する。
附則 2. 「倉敷市よい子いっぱい基金」の募金活動は2018年8月25日から2020年6月30日までとする。
附則3.第6条の規定に関わらず、自然災害や社会情勢など、やむを得ない事情により事業を中止しようとする場合、委員長がその都度実行委員会に諮り、その議決により納入された金品の返還をおこなうことができる。
以上